ブックタイトル終身医療保険 セルフガードⅡ
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終身医療保険 セルフガードⅡ
終身医療保険セルフガードⅡ給付金などの支払事由と支払限度などについて重要終身医療保険セルフガードⅡ主契約手術給付特約手術補完給付特約先進医療給付特約(12)生活習慣病入院給付特約(09)〈120日型・Ⅱ型〉退院後療養給付特約給付金名お支払事由お支払金額お支払限度疾病入院給付金所定のガン以外の疾病により1日以上入1入院…60日入院給付金日額×入院日数院されたとき通算…1,095日災害入院給付金所定の不慮の事故により180日以内に1入院…60日入院給付金日額×入院日数開始した1日以上の入院をされたとき通算…1,095日ガン入院給付金所定のガンにより1日以上入院された1入院…支払日数無制限入院給付金日額×入院日数とき通算…支払日数無制限手術給付金手術補完給付金先進医療給付金先進医療一時金生活習慣病入院給付金退院後療養給付金治療を直接の目的として所定の手術を受けられたとき治療を直接の目的として、所定の手術または所定の放射線治療(新生物根治放射線照射)を受けられたとき(ただし、手術給付特約の手術給付金が支払われる場合*2を除きます。)所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*3が「0」の場合を除きます。)先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき所定の生活習慣病により1日以上入院されたとき主契約の災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金の支払われる入院をされ、その退院時に生存されているとき手術給付金日額(主契約入院給付金日額と同額)×40・20・10(手術の種類に応じて)手術補完給付金日額(主契約入院給付金日額と同額)×ご契約時に定めた給付倍率(5倍)先進医療にかかる技術料*3と同額1回の療養につき15万円生活習慣病入院給付金日額(主契約入院給付金日額と同額)×入院日数入院1回につき退院後療養給付金日額(主契約入院給付金日額と同額)×5*1一部の手術(ファイバースコープによる手術など)は60日に1回のみのお支払いとなります。*2 60日に1回の給付を限度としているために手術給付金が支払われない場合を含みます。*3被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。●給付金などのお支払いは、責任開始期以後に発生した不慮の事故あるいは発病された疾病を直接の原因とした場合に限ります。■主契約について・災害入院給付金、疾病入院給付金またはガン入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、その重複した期間については、次のとおり取扱います。・災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いしません。・災害入院給付金とガン入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、災害入院給付金はお支払いしません。・疾病入院給付金とガン入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いしません。・災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、災害入院給付金および疾病入院給付金はお支払いしません。・同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2回以上ある場合は、1回の入院とみなします。・所定のガン以外の同一の疾病を直接の原因として、2回以上入院された場合は、1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院は、別の入院として取扱います。■手術給付特約について・同一の日に2つ以上の手術を受けられたときは、給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。・屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など)については、お支払いの対象となりません。■手術補完給付特約について・同一の日に手術補完給付金のお支払事由に該当する複数の手術または放射線治療を受けられたときは、いずれか1つの手術または放射線治療についてのみ、手術補完給付金をお支払いします。・同一の日に手術補完給付金のお支払事由に該当する手術および放射線治療を受けられたときは、手術または放射線治療いずれかについてのみ、手術補完給付金をお支払いします。・手術補完給付金のお支払事由に該当する手術または放射線治療と、手術給付特約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を同一の日に受けられた場合は、手術補完給付金はお支払いしません。一部の手術を除きお支払限度はありません*1お支払限度はありません1回の療養につき1,000万円、通算2,000万円1入院…120日通算…1,095日通算10回・所定の放射線治療を受けられ手術補完給付金が支払われる場合は、その施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。・手術補完給付金をお支払いした後に、手術給付特約の手術給付金のお支払事由に該当することとなった場合は、手術給付金をお支払いします。この場合、手術補完給付金のお支払事由に該当しなかったものとしてお取扱いし、すでに支払われた手術補完給付金との差額があれば、その差額をお支払いします。・手術給付特約を解約された場合、この特約も同時に解約となります。・所定の手術は、治療を直接の目的とし、医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。(美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。)(対象外の手術)(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術・アクサ生命は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、この契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(手術補完給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。■先進医療給付特約(12)について・所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。・給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、アクサ生命の営業店または本社にご確認ください。・同一の先進医療において複数回にわたって一連の先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にその先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときに先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、先進医療一時金をお支払いします。・先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達したときは、この特約は消滅します。・アクサ生命は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。■生活習慣病入院給付特約(09)〈120日型・Ⅱ型〉について・同一の生活習慣病を直接の原因として1日以上の入院を含んで2回以上入院された場合は、1回の入院とみなします。ただし、退院後180日を経過して再び入院された場合は新たな入院とみなします。・対象となる生活習慣病は、約款別表22「対象となる生活習慣病」に定められた(1)から(5)までの5大生活習慣病となります。〈お支払いの対象となる生活習慣病〉(1)悪性新生物(2)糖尿病(3)心疾患(4)高血圧性疾患(5)脳血管疾患・生活習慣病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、この特約は消滅します。■退院後療養給付特約について・2回以上入院され、退院後療養給付金のお支払事由に該当されても、次のいずれかの場合は1回の入院とみなし、退院後療養給付金は重複してお支払いしません。・同一の不慮の事故を直接の原因として、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が2回以上ある場合。・ガン以外の同一の疾病を直接の原因として、2回以上入院した場合。ただし、疾病入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。・同一のガンを直接の原因として、2回以上入院した場合。ただし、ガン入院給付金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、別の入院として取り扱います。・主契約の災害入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したとき、主契約の疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したとき、または退院後療養給付金のお支払回数が通算して10回に達したときは、この特約は消滅します。■死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型09)用)について・このご契約は、死亡保険金不担保特約(入院保障保険(終身型09)用)が付加されておりますので、死亡保険金がお支払いの対象外となります。そのため、死亡保険金の給付にかかわる保険料が、主契約の保険料から差し引かれています。・この特約のみの解約はできません。■無事故割引特則について・この特則において「無事故」とは、無事故判定期間中に、次のいずれにも該当する場合のことをいいます。・災害入院給付金のお支払いがないか、または災害入院給付金のお支払日数が通算して5日未満の場合・疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払いがないか、または疾病入院給付金およびガン入院給付金のお支払日数が通算して5日未満の場合・保険料更改日は、ご契約日から起算して5年ごとの年単位の契約応当日となります。ご契約日または保険料更改日から起算して5年間を無事故判定期間といいます。・5年間の無事故判定期間において無事故と判定された場合、以後の主契約の保険料を割引きます。・この特則の1回あたりの割引額は【契約時の主契約保険料×10%】となります。・この特則の割引回数とは、ご契約日から各保険料更改日までの間に無事故と判定された回数をいい、5回を限度とします。(最高で契約時の主契約保険料の50%)・災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払日数が通算して1,095日に達したときは、以後の保険料はその時点の保険料を適用いたします。・特約保険料はこの特則の適用対象になりません。・この特則のみの解約はできません。■払いもどし金について・この保険は主契約の保険料払込期間の払いもどし金がないしくみの保険です。このご契約は主契約の保険料払込期間が終身のため払いもどし金がありません。・この保険の特約の払いもどし金はありません。■保険料払込免除について次の場合に保険料のお払込みを免除します。・責任開始期以後の傷害、疾病または所定のガンにより、所定の高度障害状態に該当されたとき・責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態に該当されたとき保険料払込免除の対象となる高度障害状態1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの保険料払込免除の対象となる不慮の事故による障害状態1.1眼の視力を全く永久に失ったもの2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの3.脊椎に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの4.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの5.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの6.10手指の用を全く永久に失ったもの7.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの8.10足指を失ったもの■代理請求特約について・代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が請求できない所定の事情がある場合、または被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除を請求できない所定の事情がある場合に、保険金などの受取人に代わり、所定の要件を満たした代理請求人が請求することができます。(詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。)・代理請求人となられる方(複数の場合は全員)に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。■この保険には、契約者貸付・保険料の立替・払済保険への変更のお取扱いはありません。■この保険には、満期保険金・契約者配当金はありません。■アクサ生命の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。■ご契約の際には、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」を必ずご覧ください。【取扱募集代理店】一般財団法人通商産業福祉協会〒105-0011東京都港区芝公園3-5-22機械振興会館別館2階TEL03-3436-1731・1732【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社〒108-8020東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)【取扱店】アクサ生命保険株式会社公法人部〒108-8020東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-747029 30グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉